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上手に活用!融資制度

小規模事業資金の特徴

  • 低金利
  • 第三者保証人不要

資金の使い道は…

運転資金
・・・仕入資金、買掛資金、手形決済資金、給与・ボーナスの支払、諸経費の支払等
設備資金
・・・店鋪改装資金、機械・設備・什器の購入等
※経営指導員の行う経営指導において、当該小規模事業者の経営改善のために必要となると判断された事業資金については対象とする。
 ただし、不動産にかかる資金の場合は、店舗、工場の取得、新築又は増改築にかかる資金は対象とするが、土地の取得にかかる資金は対象としない。

※以下のものは融資対象外となります。

  • 投機資金、生活資金等事業に直接関係のない資金
  • 納税資金、出資金、転貸資金
  • 既融資の返済資金
  • 県外の事業所にかかる設備資金
  • 既に支払済みの設備資金
  • 専ら事業の用に供するもの以外の車両購入にかかる資金(乗用車等私的利用の可能性がある車両の購入は対象外)
  • その他県の補助対象として適切でないと判断される資金

限 度 額

2,500万円

ご利用条件

  • 県内に主たる事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいること
  • 常時使用する従業員数が20人(商業・サ−ビス業(宿泊業・娯楽業以外)は5人。ただしサービス業のうち宿泊業・娯楽業は20人)以下であること
  • 法人(個人)事業税及び法人県民税(県市民税)等の税金を完納していること
  • 商工会議所の経営指導を受けている事業者

融資期間

【一般扱いその1】

  • 運転資金 5年以内
  • 設備資金 7年以内

【一般扱いその2】

  • 運転資金 7年以内
  • 設備資金 10年以内

融資利率

【一般扱いその1】

固定・年率1.60%

【一般扱いその2】

固定・年率1.70%

その他

経営指導

 融資を受けた後少なくとも6ヶ月に1回以上津商工会議所に経営改善の状況を報告するとともに経営の指導を受けなければならない。

小規模借換資金(小規模事業資金の借換)

 平成20年度から小規模事業資金の利用残高を有するものが、新たに小規模事業資金融資を受けようとする場合、下記の条件をすべてみたせば小規模事業資金の既存残高を一本化することができるようになりました。

  • 当初条件どおり遅滞なく30ヶ月以上返済がおこなわれ、残高が当初の半分以下であること
  • 新たに必要とする資金の額が融資残高よりも大きいこと
  • 資金繰表と事業計画書(任意書式)が提出可能であること

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