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上手に活用!融資制度

小規模企業者等設備資金貸付制度の特徴

  • 無利子

資金の使い道は…

設備資金
その企業が経営基盤の強化を図るために新たに導入する設備であって、次のいずれかに該当するもの。(土地、建物を除く。)
  • (ア)当該設備を導入することにより付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)又は従業員一人当たりの付加価値額が5年間で10%、4年間で8%、3年間で6%以上の向上が見込まれるもの
  • (イ)公害防止設備(鉱山保安法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法に既定する設備に限る。)

限 度 額

貸付対象設備価格の1/2以内の額 50 万円以上4,000 万円以下

ご利用条件

次に掲げる条件を満たす企業であること。

  1. 原則として従業員20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業以外)にあっては5人以下。ただしサービス業のうち宿泊業・娯楽業は20人以下)の小規模企業者で、次の業種でないもの。
    • (ア) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業に該当する業種
    • (イ) 公序良俗の観点から対象とすることが適当でないと認められる業種
    • (ウ) 県が適当でないと認める業種
  2. 三重県内に工場または事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営み、事業税を完納していること。
  3. 当該設備を県内に設置し、自己の企業で使用するものであること。
  4. 対象設備は新品であり、性能が優秀なものであること。(車両については、特殊業務用車両のみ対象とします。)
  5. 経営内容が決算書等により把握できること。
  6. 従業員が21 人から50 人以下の企業は、次の項目に該当すること。ただし、県の承認を受ける必要があります。申込額が資金枠の5割に達した時は受付を締め切ります。
    • (ア) 金融機関からの借入金残高が4億2,000円以下であること
      ここで、金融機関とは、銀行、日本政策金融公庫(中小企業事業分)、商工組合中央金庫等を指し、日本政策金融公庫(国民生活事業分)、住宅金融公庫、信用金庫、信用組合は除きます。
    • (イ) 最近3か年間の平均経常利益が3,500 万円以下であること
    • (ウ) 大企業から発行済株式総数または出資の総額の1/3以上の出資を受けていないこと
    • (エ) 当該設備を導入することにより付加価値額が5年間で15%、4年間で12%、3年間で9%以上の向上が見込まれること

融資期間

7年以内(1年据え置き6年均等年賦)

公害関係法に該当する設備 12 年以内(1年据え置き11 年均等年賦)

※ 約束手形での償還になります。

連帯保証人

個人企業 当該企業外部の者2名以上

法人企業 2名以上(当該企業の代表者を含む)

※連帯保証人については、全員の固定資産評価額の合計が借入希望額以上であること。
なお、必要に応じて連帯保証人の追加を求めることがあります。例えば、次のような場合に連帯保証人の追加を求めます。

  • 連続2期(1年を1期とする)経常利益が赤字決算の場合
  • 直近の決算が債務超過となっている場合

担保

次に該当する場合は不動産担保が必要になります。担保設定費用は借主の負担となります。

  • 今回の貸付金額が1,500 万円以上
  • 今回の貸付金額を含めて貸付残高が3,000 万円以上
  • 経営診断等により(公財)三重県産業支援センターが必要と認めるもの

MIESC 公益財団法人三重県産業支援センターのホームページへ

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