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事業主や従業員の退職金を準備したい

小規模企業共済制度

 小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。

加入資格
常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方です。
掛金
毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。加入後、増・減額ができ、前払いもできます(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)。

特定退職金共済

 特定退職金共済は、従業員の勤労意欲を高め、人材を確保して事業の安定成長をはかることを目的とした制度で、当会議所が国の承認を得て実施しています。

 将来必要な従業員の退職金を毎月計画的に準備でき、次のようなすぐれた特色を備えております。 中小企業、大企業などの企業規模に関係なく加入できます。

制度の特色

◆掛金は1人月額30,000円まで非課税で、全額損金または必要経費に計上できます。
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。
◆過去勤務期間の通算の取扱いができます。
この制度に新規加入する事業所の場合、以前から勤続している従業員については、過去勤務期間の通算の取扱いを受けることによって、実際の勤務期間に応じた退職金を支給する事ができます。
  • 過去勤務期間通算…最高10年間
  • 過去勤務通算口数…最高30口(30,000円)
この取扱による掛金は全額が損金または必要経費に計上できます。
◆その他、様々な特長があります。
  • 中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
  • 中小企業退職金共済制度ならびに他の特定退職金共済制度との通算をすることができます。(被共済者単位)
加入資格
当会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員を加入させることができます。ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
基本掛金月額
従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
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