当会議所では、商工会議所法に基づき、毎年地区内の特定商工業者について、商工会議所法施行令で定められている事項を登録した法廷台帳を作成することが義務付けられています。
本年度も法定台帳を作成するにあたり、地区内の該当する事業所へ関係書類を9月初旬に送付いたしましたので、所定事項をご記入のうえ、ご提出いただきますようお願い申し上げます。
(平成17年4月1日より基準が変更となりました)
- 従業員の数が20人(商業・サービス業は5人)以上
- 資本金額が300万円以上
※従業員とは常時雇用されている全ての従業員のことで、具体的には期間を定めず雇用されている人、または1ヶ月を超える期間を定めて雇用されている人(嘱託・パートタイマー・アルバイトを含む)を言います。
(無給役員、派遣社員は含まれません。)
法定台帳の作成・管理運用のための諸経費として、三重県知事の許可を得て年間2,000円のご負担を頂くことになっております。
本年度につきましては、平成21年10月に請求を予定していますので、制度内容をご理解のうえ、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
※当所の口座振替をご利用の方は、10月19日にご指定口座より振替致しますので、宜しくお願い申し上げます。
特定商工業者について詳しくはこちらをご覧ください。