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消費生活用製品等による事故等に関する情報収集・提供について
-経済産業省より-

 今般、消費者庁及び消費者委員会設置関連三法の施行に伴い、平成21年9月1日に消費者庁が設立され、併せて、改正消費生活用製品安全法が施行されました。

 これまで、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号、以下「消安法」という。)に基づき、平成19年5月14日から施行されている重大製品事故情報報告・公表制度、及び、これを補完して、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「NITE」という。)が消費生活用製品にする重大製品事故に当たらない事故(以下「非重大製品事故」という。)も含めた事故情報等の効果的な収集を行い、製品事故の再発防止に努めてきております。このたびの消費者庁設立等に伴い、上記の事故情報収集制度等を以下のとおり見直しをすることとし、さらには、各業界における体制整備を通じて製品事故の再発防止に努めていきたいと考えております。

 なお、平成19年4月9日付け「消費生活用製品等による事故等に関する情報提供の要請について」(平成19・04・09商局第1号)及び平成20年10月10日付け「消費生活用製品等による事故等に関する情報提供の要請について(事業者に対する再周知)」(平成20・09・17商局第1号)は廃止します。

 重大製品事故の発生に至る以前には、数多くのヒヤリ・ハット事例や軽微な事故があるといわれており、当省は、重大製品事故情報と併せて、非重大事故情報を事故の再発防止のための重要な検討材料としてきています。今般、消費者庁が設立され、重大事故の報告については、経済産業省ではなく、消費者庁に直接報告いただくことになりました。一方、報告された重大事故の安全性に関する調査は消費者庁からの通知を受けて、引き続き経済産業省がNITE を活用しつつ、消費者庁と共同して行います。また、非重大事故についても、消費者庁と経済産業省の情報共有と消費者事故情報の一元化の観点を踏まえ、消費者庁からの要請により、引き続き、事業者からはNITE に報告をいただき、NITE が事故情報を収集し、消費者庁及び経済産業省に通知することになります。

【事故情報の報告先一覧】

  1. 消安法第2条第1項に規定する消費生活用製品
    製造業者又は輸入事業者 販売事業者(*3)、
    リース事業者(*3)
    設置工事事業者(*3)、
    修理事業者(*3)、
    関係団体 等
    消費者、地方公共団体
    (消費生活センター等を含む。)
    重大製品事故 消安法に基づく国への報告義務
    消費者庁
    消費者安全課
    NITE(*1) 消費者庁
    消費者安全課
    (*2)
    非重大製品事故 NITE(*1) NITE(*1) 消費者庁
    消費者安全課
    (*2)
    (* 1)
    消費者事故情報の一元化の観点、及び、消費者庁からの要請を踏まえ、NITEが事業者等からの事故情報を収集し、消費者庁及び経済産業省に連絡いたします。
    (* 2)
    消費生活センター、消防、警察等の機関については、消費者庁に報告いただくことになりますが、引き続き、事故情報の調査分析の迅速化等の観点から、NITEに対しても、併せて、情報提供いただくようにお願いいたします。
    (* 3)
    販売事業者、設置工事事業者、修理事業者については、消安法第34条第2項に基づき、重大製品事故が発生したことを知ったときは、その旨を製造事業者又は輸入事業者に通知するように努めなければなりません。
  2. 業務用電気用品及び業務用LPガス器具
    製造事業者又は輸入業者
    重大製品事故NITE
    非重大事故情報NITE
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