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雇用促進税制の拡充ならびに所得拡大促進税制の新設について

平成25年度税制改正により、今年度から雇用促進税制の拡充、ならびに所得拡大促進税制の創設が行われました。

1.雇用促進税制の拡充について

(1)増加雇用者数1人当たりの税額控除額を40万円に引き上げる。
   ・当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。

(2)適用要件の判定の基礎となる雇用者増加数を算定する際、適用年度途中に高年齢継続被
   保険者になった人も雇用者として扱う。

   ・高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に
    達した日以降の日においても引き続いて雇用されている人で、短期雇用特例被保険者や日雇労働
    被保険者ではない人のことです。
   ・この措置は、適用年度以前から雇用していた人を、適用年度途中に高年齢継続被保険者として引
    き続き雇用し、適用年度末まで雇用していた場合に適用になります。
   ・この措置により、事業主都合による離職者の対象が、雇用保険一般被保険者の他に高年齢継続被
    保険者も加わります。

     ※上記の拡充内容は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに始まる事業年度分から
      適用になります。
     ※適用を受けるためには、適用年度開始後2か月以内にハローワークに「雇用促進計画」を提出
      する必要があります。

     詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください




2.所得拡大促進税制の新設について

  以下の@、A及びBの要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、
  10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)を認める。

    @給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
    A給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
    B平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

     ※適用期間:3年間(平成27年度末まで)

   <ご参考>
     平成25年度税制改正について(該当箇所抜粋版)(267KB)

     ※「雇用促進税制」と「所得拡大促進税制」は選択適用になりますので、ご注意ください。

   <お問合せ先>
    □雇用促進計画の作成・確認などについて
    →本社・本店を管轄する労働局またはハローワーク

    □税額控除について
    →最寄りの税務署

    □所得拡大促進税制について
    →経済産業省経済産業政策局企業行動課
    TEL 03-3501-1675

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