「議員」というと国会議員や県・市議会議員等に代表されますが、「商工会議所法」にも商工会議所は会員企業の中から地域商工業者の代表として議員を選ぶことになっています。
選ばれた議員は、商工会議所の最高議決機関である「議員総会」の構成員として、規約の制定や変更、事業計画・収支予算、事業報告・収支決算など商工会議所の運営上の重要な事項を審議します。
現在、当会議所では140名の議員が幅広い範囲から選出されており、議員は選出方法によって「1号議員」「2号議員」「3号議員」と呼ばれています。各議員の選出方法は次のとおりです。
「1号議員:定数70名」
会員及び会員以外の特定商工業者の投票により、会員のうちから選挙によって選ばれます。
1号議員は、その選出方法から、会員の代表者であるとともに会員以外の特定商工業者の代表者であって、各議員中最も重要です。
「2号議員:定数49名」
8つある部会ごとに会員数と会費口数をもとに割り当てられた人数に応じて、各部会で選任します。一部の業種・業態に偏らないように配慮されています。
「3号議員:定数21名」
会頭が常議員会の同意を得て、会員の中から選任します。当会議所の地区内における重要商工業者を選ぶことで、あらゆる業種・業態・地域等を網羅し、議員総会を強化するため設けられています。
商工会議所は、議員選挙によって選任された議員によって構成される議員総会を置くことが義務付けられており、この議員総会は、商工会議所の内部的な最高意思を決定するための必要機関となっています。議員総会は年2回開催される通常総会と臨時総会とがあり、議決事項は次の通りです。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 会員の除名
- 議員の解任
- 会費、負担金、選挙に関する規約の設定変更及び廃止
- 会頭、常議員及び監事の選任又は解任
- 副会頭及び専務理事の選任又は解任の同意
- 第66条第1項の規定による決算関係書類の承認
- 解散後における財産処分の方法の決定
- 加入手続き及び部会、委員会、選挙選任、使用料等の規約の設定、変更及び廃止
- 事業計画及び収支予算の決定又は変更
- 会員及び特別会員の権利の行使の停止
- 特別会員の除名
- 負担金の賦課
- 解散後における会費の徴収