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特定商工業者制度とは

3.特定商工業者Q&A

Q.「特定商工業者」とは?

A. 法律で指定された商工業者の方です。

毎年4月1日現在において、津商工会議所管内で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場などを設立してから6ヵ月以上経過している商工業者のうち、下記のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法律(商工会議所法)で定められています。

  1. 資本金又は払込済出資総額が300万円以上の法人。
  2. 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を営む者については5人)以上である事業者(※)
※ 特定商工業者制度にて定義される従業員については、期間を定めず雇用されている人、または1ヶ月を超える期間を定めて雇用されている人。(嘱託・パートタイマー・アルバイト等)但し、「派遣社員」は派遣先の従業員には含めず、派遣元の従業員に含める。

Q.「負担金」とは?

A. 法定台帳を維持・管理するための最低限度の費用です。

法定台帳の維持・管理のため、年額2,000円を均等に賦課させて頂いております。税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、津商工会議所では制度の理解を得るよう努め、納入へのご協力をお願いしております。
(※税務上、公租公課費目として損金処理ができます)

Q.商工会議所の会員とは違うの?

A. 法律で指定された商工業者です。

商工会議所会員は、企業規模に関係なく会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意に加入された事業所ですが、特定商工業者は会議所の会員・非会員に関わらず、法律で定められています。

特定商工業者制度とは | 【参考】特定商工業者とは?


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